最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)2496 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
理 由
弁護人緒方鉄次、同平野登の上告趣意について。
所論にかんがみ記録を調べてみると、原審第一回公判は、昭和三三年一〇月二二
日裁判長判事山本武、判事武田清好、判事補坪倉一郎が列席して開廷され、本件の
控訴審の審理がなされ、同日結審となり、判決宣告期日が同年一一月五日午前一〇
時と指定されたこと、右宣告期日に判決が宣告されたこと、原判決書には裁判長裁
判官山本武、裁判官三木良雄、同坪倉一郎の署名押印があること明らかである。さ
れば原判決には原審の審理に関与しなかつた裁判官三木良雄が関与した違法があり、
右は判決に影響を及ぼすべき法令の違反があるものといわなければならない。
よつて刑訴四一一条一号に従い原判決を破棄しなければ著しく正義に反するもの
と認め、同四一三条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 上田次郎公判出席
昭和三四年五月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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